小口産廃の定期回収

小口産廃の定期回収はダイニチ株式会社にお任せください

  • 今までは定期的に回収してくれていた一般廃棄物が自治体(大阪市・堺市等)の方針により産業廃棄物と認定され、業者から回収できないと言われた。

  • 急に産業廃棄物と言われても専門的な知識もなく、何よりも置き場所に困っている。
    例え、週に1回でも2回でも定期的に収集してくれる業者はいないものか。

  • ダイニチ株式会社は小口産廃の定期回収を週に1回から2回行っています。
    一般廃棄物は従来の業者さんにまかせながら、産廃のみを弊社にご依頼していただくことが可能です。

  • 産業廃棄物は法律上、契約書の締結とマニフェストの発布が必須となります。
    詳しいことは弊社にまでお尋ね下さい。

  • 弊社は感染性や爆発性の恐れのある産業廃棄物は取り扱っておりませんのでご注意ください。

廃棄物処理法は極めて厳格でかつ難解な法律です。

廃棄物処理法は極めて厳格でかつ難解な法律です。

不法投棄だけに限らず、廃棄物処理法の罰則規定は厳格です。
例えば知らなかったとはいえ無許可の業者に処理を委託した場合、「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金若しくはその両方」が適用され
契約書を作成せず処理した場合「5年以下の懲役または1000万円以下の罰金若しくはその両方」、さらに産業廃棄物管理票(マニフェスト→紙ベース・電子ベースの2種類)を交付せずに産業廃棄物を委託した場合は100万円以下の罰金など。
脱炭素へと時代が加速化する中で「廃棄物の扱い」は企業にとって、個人にとって大きなリスクを背負う可能性があるわけです。
廃棄物のことならば、長年、業界で業務を続けてきたダイニチ株式会社に安心してお任せください。

ダイニチ株式会社が小口産廃の
定期回収を行っている地域について(順次拡大中)

  • 大阪市(住之江区・生野区・阿倍野区・天王寺区・住吉区・西成区)・堺市全域

※注 具体的な住所を必ずご連絡ください。
収集ルートから大きく外れる場合は 対応をお断りすることがあります。